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図書館学科というところがあるようなのですが、その学科がある大学を探しても名称が違ったりするのか、なかなか調べられません。
どのような大学にその学科があるのか、ご存じありませんか?
また、その学科で司書資格をとることが出来るのでしょうか?
自分で調べなければいけないのですが、お教えください。
http://passnavi.evidus.com/search_univ/license/l_8.html筑波大学の情報学群(知識情報・図書館学類)でしょうか?
あと慶應義塾大学文(人文社会〈図書館・情報学〉)。
スキューバダイビングのライセンスを取りたいのですが、虫歯の治療中なのですが、資格を取るのに支障でしょうか?
なぜこんな気分になるのかわかりません。
カウンセリングなど受けたほうが自分のためになるのでしょうか。
私は29歳の女性です。
未だに子供の頃のことを思いつめてしまいます。
具体的には子供の頃の家庭環境についてです。
恥ずかしくて人には話したことがないです。
両親と兄の4人家族だったのですが、私が物心ついた時には既に父はアルこール中毒で、毎晩酔っ払っては母に絡み、大声でわめいたりしていました。
母を殴ったり、ダイニングテーブルの椅子を投げたりしていた光景が脳裏に焼き付いています。
今思うと兄は理由なき暴力(虐待)を受けていたように思います。
とにかく毎日静かに眠りにつくことができなかったです。
小学校のころ、私は体調を崩し学校へ行けなくなりました。
精密検査を受けても原因がわからず結局1年半の間学校へ行くことなくそのまま卒業しました。
なぜか兄も同じような状態で中学校を卒業しました。
父は「自分には親の資格はないから、何も言えない。
」と言って私たちを叱ったりすることを一切しませんでした。
この間も父は浴びるようにお酒を飲み、酒代が大分家計を圧迫していたように思います。
昼間の父は優しく、私は父が好きでした。
(夜の記憶は全くないのです。
)大学にも行かせてもらって両親には感謝しているのに、ふと過去のことを思い出してはしんどくなったり、涙が止まらなかったりするのです。
どこかで親を責めている自分がいるような気がします。
もうあんな生活は終わったのだ!とわかっているのに、いつまでこんなことを考えてしまうのでしょうか。
私のメンタルの弱さが原因なんでしょうか・・・今の人生が終わったら二度とこの世に生まれてきたくないとさえ思うときがあります。
今は結婚し、家庭も仕事も落ち着いた生活をしています。
のに何故・・・しんどいです。
過去の辛かった思い出はなかなか簡単には消えません。
時が解決してくれるのを待つしかないと過去は過去とあまり後ろを振り返えらないで前を向いて今の幸せに感謝して頑張ってください。
私もいろんなもの抱えてるけど最近少し考えるのが減りました考えてる時間がないからかなと
遺言書の書き換え.共有建物の管理の仕方について祖母は生存していて、遺言書を書いています。
祖母が亡くなったとき、相続者は伯母,叔母、夫(孫であり養子)、亡くなった夫の母のかわりに夫の弟、妹です。
夫が養子になっているのを祖母が忘れていたようで、孫と子としての二重資格の権利ではない遺留分の書き方に仕上がっています。
それに気づいたのが、一ヶ月後の今。
原本は祖母。
正本は夫がもっています。
叔母たちの権利が1/6になっている部分が、1/8孫が1/18ではなくて、1/24になるそうなのですが、その書き換えはどのようにしたらいいですか?
作成した弁護士や使用した所の公正役場じゃなくてはいけませんか?
祖母が主張しなくてはいけない問題になりますよね?
夫は出てはいけない問題になりますか?
作成した弁護士の事務の方が親戚の知り合いで、作成時もあーだこうだうるさかったので、嫌になっていて、公正役場も地元ではない所で遠いのです。
亡くならないうちに、すぐに書き換えたほうがいいですよね?
預貯金で残った部分を遺留分としてわけるのですが、その他に共有の土地建物があり、その部分は亡き後夫がもらうことになっていますが(遺言状では)、今回生前贈与をうけることになり、今進めている最中です。
同時進行で生前贈与が固まったら話をすればいいですか?
生前贈与のほうが、少し時間がかかりそうなのですが。
共有の建物を所有する場合、叔母と光熱費や水道費などの支出が半分ずつになるのですが、その手続き等今の段階では不動産やがやっています。
公的な文書で契約書をもうけたい場合、弁護士にたのんだほうがいいのでしょうか?
不動産やでは、公的な文書はやらないのでしょうか?
共有の建物を所有した場合の家賃は、生前贈与を受けた者に変更になりますでしょうか?
公正証書遺言がある状態で、その遺言を変更したい場合には、新たに遺言を作成します。
現在ある遺言を訂正するなどして書き換えることはできません。
新たに遺言を作成すれば、今現在ある遺言は取り消されたものとされます(効力がなくなります)このように、何度でも遺言を新たに作成することが可能で、一番新しいものだけが有効となります(一部の例外はありますが)今ある遺言が公正証書遺言だからといって、新たに作成する遺言が公正証書遺言でなければならないということはなく、自筆証書遺言であっても、前の公正証書遺言は取り消されますし、公正証書遺言を作成する場合でも、前と同じ公証役場に頼む必要はありません。
なお、遺言に記載した不動産を生前に贈与した場合には、遺言の中のその不動産に関する部分だけを取り消したものとみなされますので、遺言を書き換えたい理由が生前贈与する不動産に関する部分だけであれば、遺言を新たに作成する必要はないかもしれません。
共有建物の光熱費・水道費に関する契約書は公的な文書(公正証書等)にする必要性はまったくありません。
通常の契約書でも、効力的に何も変わりません。
余計な費用がかかるだけですので、通常の契約書で、内容だけしっかりと吟味すればいいと思います。
「家賃」は、今現在、誰が誰に払っているのかがわかりませんので、お答えしかねます。
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